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ニセモノは、あきまへん!「にほひ袋」の独創性を守るために

コピー商品をめぐる裁判

 平成14年10月14日、当店の『にほひ袋』のコピー商品を製造販売していた京都市内の某企業に対し、京都地方裁判所は不正競争防止法2条1項1号・3号および3条1項・2項に基づき「該当商品の製造販売と展示の禁止」「該当商品に付随するカタログと説明書の破棄」を命じる判決(注1)を下しました。

 その企業は、当店がオリジナルで作っている『にほひ袋』を、デザインも色も大きさも全く同じように真似て作り、それらのコピー商品にある著名な団体の名前を冠して、京都はおろか全国の百貨店などで販売していたのです。商品と一緒にお客様にお渡しする説明書までが、当店のものと一字一句同じ。これは紛れもない“盗作”です。

 モノ作りに携わる者、とりわけ美術性の高い伝統工芸品を作る者として、このような卑劣な行為を黙って見過ごすことはできません。盗作の事実が発覚した平成10年、当店はこの企業に対して再々の申し入れをしましたが一向に応じる気配がなく、やむを得ず法的告訴という手段をとるに至ったのです。

 平成11年に開廷した裁判の結果、冒頭に記した通り、当店の商品である『にほひ袋』の独自性を侵害してはいけないという法の裁きを得ました。同年12月には京都地裁の執行官によって当該商品と目録を破棄する仮処分(注2)も執行されています。

被告企業に5000万円の損害賠償命令

 この仮処分をもって解決したかに見えた盗作事件でしたが、仮処分執行直後、それらコピー商品が作られるに至った経緯について思い掛けないところから情報がもたらされ、実は今回のコピー商品の製造販売が当該企業および彼らがブランドイメージとした華道家元、さらにその周辺人物が結託して行った共同不正行為であったのではないかという疑いが生じたのです。そうなれば単に一企業の作ったコピー商品を破棄して済むという問題ではなくなります。事態についての綿密な調査を進めた結果、私どもは平成12年6月、改めてその企業と関係者、および華道家元とその周辺人物を相手どって損害賠償請求訴訟を提訴するに至りました。

 約3年にわたって続いた裁判により、コピー商品を製造販売した当該企業K社と当時の代表取締役S氏に対し、京都地裁は5000万円の損害賠償命令が平成15年3月31日に京都地裁によって下されました(注3)。

(注3)平成12年(ワ)第1431号 損害賠償請求事件

守られるべきものは独創性

 もともと『にほひ袋』は平安時代からあるもので、もちろんそれ自体は当店の独占物ではありません。しかし、元来きんちゃく型しかなかった『にほひ袋』の既成概念を打ち破り、多彩な意匠を施して新たな生命を吹き込んだのは当店の独創です。

 確かに“似たようなもの”は他でも作っているでしょうし、先人の培ってきた製法や意匠を模倣し発展させてきたのがすなわち伝統産業。しかし“似たようなもの”と“まったくのコピー商品”とは別物なのです。

 著作権や登録商標の主張しにくい伝統工芸の世界ではありますが、今回当店が経験した盗作事件は、とかく「まぁ、よろしいやないか」で片づけられがちなモノ作りの分野に、正式な法の裁きが下った貴重な例ではないかと思います。

モノ作りにまっすぐでありたいから

 自信をもってお客様におすすめする大切な商品だからこそ、その精神を踏みにじるような盗作行為には断固とした態度を貫きます。それがご愛顧頂いている方々への誠意にもつながると私共は信じるからです。ですから全国の業者の皆様、コピー商品の製造販売はどうか…「やめておくれやす」。


店主敬白
   (注1)平成14年(ワ)第1587号 商品等廃棄請求事件
   (注2)平成14年(ヲ)第1056号 代替執行申立事件