ニセモノはあかん!
コピー商品をめぐる裁判
 平成14年10月14日、当店の『にほひ袋』のコピー商品を製造販売していた京都市内の某企業に対し、京都地方裁判所は不正競争防止法2条1項1号・3号および3条1項・2項に基づき「該当商品の製造販売と展示の禁止」「該当商品に付随するカタログと説明書の破棄」を命じる判決(注1)を下しました。

 その企業は、当店がオリジナルで作っている『にほひ袋』を、デザインも色も大きさも全く同じように真似て作り、それらのコピー商品にある著名な団体の名前を冠して、京都はおろか全国の百貨店などで販売していたのです。商品と一緒にお客様にお渡しする説明書までが、当店のものと一字一句同じ。これは紛れもない“盗作”です。

 モノ作りに携わる者、とりわけ美術性の高い伝統工芸品を作る者として、このような卑劣な行為を黙って見過ごすことはできません。盗作の事実が発覚した平成10年、当店はこの企業に対して再々の申し入れをしましたが一向に応じる気配がなく、やむを得ず法的告訴という手段をとるに至ったのです。

 平成11年に開廷した裁判の結果、冒頭に記した通り、当店の商品である『にほひ袋』の独自性を侵害してはいけないという法の裁きを得ました。同年12月には京都地裁の執行官によって当該商品と目録を破棄する仮処分(注2)も執行されています。
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