守られるべきものは独創性
 もともと『にほひ袋』は平安時代からあるもので、もちろんそれ自体は当店の独占物ではありません。しかし、元来きんちゃく型しかなかった『にほひ袋』の既成概念を打ち破り、多彩な意匠を施して新たな生命を吹き込んだのは当店の独創です。
 確かに“似たようなもの”は他でも作っているでしょうし、先人の培ってきた製法や意匠を模倣し発展させてきたのがすなわち伝統産業。しかし“似たようなもの”と“まったくのコピー商品”とは別物なのです。
 著作権や登録商標の主張しにくい伝統工芸の世界ではありますが、今回当店が経験した盗作事件は、とかく「まぁ、よろしいやないか」で片づけられがちなモノ作りの分野に、正式な法の裁きが下った貴重な例ではないかと思います。
モノ作りにまっすぐにありたい
 自信をもってお客様におすすめする大切な商品だからこそ、その精神を踏みにじるような盗作行為には断固とした態度を貫きます。それがご愛顧頂いている方々への誠意にもつながると私共は信じるからです。ですから全国の業者の皆様、コピー商品の製造販売はどうか…「やめておくれやす」。

店主敬白
   (注1)平成14年(ワ)第1587号 商品等廃棄請求事件
   (注2)平成14年(ヲ)第1056号 代替執行申立事件
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