この仮処分をもって解決したかに見えた盗作事件でしたが、仮処分執行直後、それらコピー商品が作られるに至った経緯について思い掛けないところから情報がもたらされ、実は今回のコピー商品の製造販売が当該企業および彼らがブランドイメージとした華道家元、さらにその周辺人物が結託して行った共同不正行為であったのではないかという疑いが生じたのです。そうなれば単に一企業の作ったコピー商品を破棄して済むという問題ではなくなります。事態についての綿密な調査を進めた結果、私どもは平成12年6月、改めてその企業と関係者、および華道家元とその周辺人物を相手どって損害賠償請求訴訟を提訴するに至りました。

 約3年にわたって続いた裁判により、コピー商品を製造販売した当該企業K社と当時の代表取締役S氏に対し、京都地裁は5000万円の損害賠償命令が平成15年3月31日に京都地裁によって下されました(注3)。

(注3)平成12年(ワ)第1431号 損害賠償請求事件